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2017-12-19

節税のための会社設立の疑問と知識

法人成りのメリットとデメリット
http://www.fujix.gr.jp/houjinnnari.html

合同会社か株式会社か


後ほど追記します・・・。

経費(損金)として算入できる範囲、条件は?


法人から個人へ支払う給与

事務所の家賃

自動車関連費

生命保険

交通費、出張費

飲食費

後ほど追記します・・・。

所得分散として役員に報酬を出す場合、社会保険、介護保険料が必要となる条件は?


①当該法人の事業所に定期的に出勤しているかどうか
②当該法人における職以外に多くの職を兼ねていないかどうか
③当該法人の役員会等に出席しているかどうか
④当該法人の役員への連絡調整または職員に対する指揮監督に従事しているかどうか
⑤当該法人において求めに応じて意見を述べる立場にとどまっていないかどうか
⑥当該法人等より支払いを受ける報酬が社会通念上労務の内容に相応したものであって実費弁償程度の水準にとどまっていないかどうか

これらの判断材料により、「経常的な労務の提供」、「経営に対する参画」、「当該業務の対価」にあたるのかどうかがある程度は判断しやすくなると思われます。

実際の確認の際は、上記の①~⑥を参考にして、個別の事案ごとに被保険者とすべきかどうか総合的に判断されることとなっています。

https://www.syakaihoken.jp/article/15122217.html

ラフには非常勤役員なら社会保険、介護保険の加入義務はなし?
https://jfc-guide.com/basic-knowledge/234/

事前確定届出給与を活用して年数回だけ支給することで、社会保険事務所に対しては、「役員報酬を毎月支給していない」=「非常勤」と、明快に説明し、保険の加入義務はないとすることができる。
http://saving.ma-bank.net/word/55/

非常勤役員の適正報酬は?


判例

月額300万円(年間3600万円)
→月額15万円×12ヶ月の年間180万円が妥当

https://inforance.biz/corporation-tax/vol80.html

非常勤取締役に対する役員報酬について、類似法人から算出した報酬額を適正と判断した事例
http://saving.ma-bank.net/db/i212/

本来の取締役の職責を全うを証明するには
http://www.kicho-helper.com/news/tax/hijyoukin-yakuin-kyuyo.html

会社の業績に合わせて報酬を増やすには、増加の割合で役員報酬を増やすと報酬の引き上げの客観的な根拠となります。

法人化のデメリット


給与所得控除が受けられなくなる場合がある
収入形態が事業所得になり、給与所得控除が受けられない場合は、所得控除以上の損金を計上できなければ、サラリーマンの方が税金は安くなる。
計算してみると、意外と給与所得の給与所得控除は大きく、サラリーマンは比較的税制が優遇されていることがわかる。

例えば課税対象の収入が660万円の場合、受けられる給与所得控除は186万円になります。
したがって、法人成りして給与所得控除が受けられない場合、186万円 = 15.5万円/月 以上の損金を計上できなければ、課税対象の収入は大きく見積もられることになります。

月15.5万円以上の損金を計上しなければならないとなると、結構ハードルは高いものです。

所得を給与所得として計上するには?


事業所得として算入されてしまうパターン
請負契約(本業が税理士や司法書士である場合、本業として仕事を請負うという解釈)

基本的に役員に対する報酬は役員給与と呼ばれ、所得は給与所得に分類されます

No.2508 給与所得となるもの
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2508.htm
役員報酬のポイント
http://ooya-mikata.com/houjinka/houjinka6.html

役員としての委任契約ではなく、顧問契約の場合は事業所得に分類されます。
その場合、源泉徴収票の代わりに支払調書を受け取ることになり、給与所得の源泉徴収による年末調整での税額の確定ではなく、支払調書を元に自身で確定申告をして税金を納付することになります。

非常勤顧問収入の税金について
https://profile.ne.jp/ask/q-105159/

特定同族会社の業務主宰役員に対する給与の損金不算入について


特定同族会社と判定されると、社長(業務主宰役員)に対する役員給与のうち、給与所得控除分は損金不算入になりますという記事を見かけたことはないでしょうか。
実はこの規定は、平成22年度の税制改正により廃止され、現在は無くなっております。
ですので会社が特定同族会社の形態であっても、社長に対する役員給与は損金として算入することができます。

No.5207 特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入
https://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5207.htm
一人オーナー会社(特殊支配同族会社)の役員給与に対する損金不算入措置の廃止
http://www.uehara-kaikei.jp/column/?p=380

法人成りの社会保険はデメリットかどうか

国民健康保険か社会保険か、国民年金か厚生年金か




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