社会保険料控除を引いた額で給与所得控除を計算するのか、給与所得控除を計算した額から社会保険料控除を引くのか
正解は、何も控除していない支払額を基準に給与所得控除の額を計算します。
つまり流れとしては
給与所得控除を引く
その他控除額を引く
基礎控除や社会保険料を払った分を除く社会保険料控除など
税率を掛ける
になります。
東京税理士会
http://www.tokyozeirishikai.or.jp/general/zei/shotoku/
■給与収入に対する税額を概算する
給与所得控除額の計算ルールは以下になります。
給与所得控除 計算(基礎控除38万を除く)
上限 % + 控除額
180 40 0 72
360 30 18 126
660 20 54 186
1000 10 120 220
1500 5 170 245
各種控除後の税額(所得税と住民税を含む)の計算ルールは以下になります。
上限 % 税額控除額
195 15 0
330 20 10
695 30 42
900 33 63
1800 43 153
例えば給与収入が360万円の場合
給与所得控除額は以下になります。
360 × 0.3 + 18 = 126
給与収入から給与所得控除額を引きます。
360 - 126 = 234
ここから各種控除(基礎控除や社会保険控除など)を引きます。
234 - 54(社会保険料控除) - 38(基礎控除) = 142
この金額を基準に税額を計算します。
142 × 0.15 - 0 = 21.3
よって「360万円」の給与収入に対する税額は、およそ「21万円」になります。
こうして計算してみると、なるべく多い給与所得控除を狙い、低い税率の範囲で済むように節税できるような気がしてきます。
給与収入に対して税額はどのくらいになるのか計算してみます。
21 / 360 = 0.059
よって「360万円」の給与収入では、そのうちの「5.9%」が税額となります。
各給与収入に対する税額の割合を計算してみました。
給与収入が660万円では、税金と社会保険料を差し引いて残る額が、給与収入の76.0%になるので、660万円以上では法人として課税された方が可処分額が多くなる可能性があります。
収入を個人よりも法人に寄せておく方が、損金と相殺して法人の課税対象額を少なくすることもできます。
ただし、法人成りをすると代表取締役に役員報酬を出した場合、社会保険に強制加入である点を考慮しなければいけません。代表取締役の役員報酬をなしにして、他の社会保険の扶養に入るなど工夫が必要です。
どちらが得か、一度ご自身で正確なシミュレーションをしてみる必要があります。
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