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2017-11-15

年末調整で記入が必要な場合、必要でない場合

■年末調整の基本的な考え方


年末調整の基本的な考え方は、手取りから何か支払った場合に
申告して税金を控除する、ということです。


給与所得者が受け取る給与は社会保険料などが差し引かれた額になっていますが、毎月引かれる所得税は、ここで引かれる社会保険料などももちろん考慮した額になっています。


しかし、すべて差し引かれた後の手取りで去年払えなかった年金などを払った場合は、その分を考慮して所得税を修正する必要があります。


そのための申告書が年末調整になります。
なので、基本的な考え方として、自分の手取りから社会保険料等を支払っているかどうかが、年末調整に記入が必要な事項があるかどうかの第一のチェックポイントとなっています。



以下では、記入できるケースを記録していきます。




■社会保険料控除


以下を支払った場合は申告可能かもしれません。


・健康保険、国民年金、厚生年金保険および船員保険の保険料
・国民健康保険の保険料または国民健康保険税
・介護保険法の規定による介護保険料
・雇用保険の被保険者として負担する労働保険料
・国民年金基金の加入員として負担する掛金
・厚生年金基金の加入員として負担する掛金
・国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法、私立学校教職員共済法、恩給法等の規定による掛金、納付金




参考 年末調整で社会保険料控除が必要なのは、どんなとき?
https://allabout.co.jp/gm/gc/323776/




■個人型確定拠出年金を払っている場合


小規模企業共済等掛金控除 > 個人型又は企業型年金加入者掛金
の欄に額を記入します。




■住宅購入でローンを組んだ場合


住宅借入金等特別控除が受けられる可能性があります。
受けられる要件は細かいので、詳細は国税庁のページで確認しまししょう。


申請用紙は、住宅購入1年目に確定申告した方に
ついて専用の用紙が付属してくるようです。




■住民税について


提出された年末調整で一年の課税対象を決定し、確定した収入をみて住民税は課税をしてきます。


なので、年末調整をきちんとしないと、所得税が本来の額に戻らないことに加え、来年の住民税も余分に徴収されることになります。


ちなみに自分で納入した住民税は所得税の控除対象にならないのかと思いましたが、
所得税の年末調整の控除の対象にはならないようです。




参考 住民税は所得税の控除対象にならないのですか?
https://oshiete.goo.ne.jp/qa/5896642.html

年末調整の前に知っておきたい13種類の控除の要件・控除額まとめ
https://keiei.freee.co.jp/2013/12/02/chousei/






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